法定相続分とは、遺産相続にあたって複数の相続人がいる場合、誰がどの割合で遺産を相続するかを民法で定めたものです。
民法第900条では、
「同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
配偶者の法定相続分は、総資産の2分の1、子がいない場合は総資産の3分の2、子も親もいない場合は総資産の4分の3と定められています。特に、亡くなった家族が一家の大黒柱だった場合、残された配偶者の今後の生活を確保するため、配偶者の法定相続分は総じて優遇されているのです。
しかし、高齢者の再婚が増え、初婚年齢も高齢化していることから、かつてほど家計形成に対する配偶者の貢献度が高いとはいえないケースも増えています。また、3パターンのみの画一的な相続分規定が、かえって相続人全体の実質的公平を欠いているとの指摘もあります。
そこで、法制審議会民法(相続関係)部会では、将来的な法改正に向けて議論を進めています。2016年7月に公表した「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案」によると、法定相続分に関する規定を見直し、婚姻期間の長さや資産形成への貢献度といった具体的な状況に応じて、配偶者の法定相続分を特別に増加させる方向で原案が詰められてきました。
しかし、2017年7月の段階で、配偶者の法定相続分見直し論議は、「先送り」となりました。代わりに、残された配偶者の生活を保護する「新制度の導入」が検討されています。その内容は、「婚姻期間がある程度長かった(目安として20年以上)場合で、配偶者に居住用不動産を贈与していたとき、特別受益の持ち戻し免除(民法903条3項)(※)の意思表示があったものと推定する」というものです。この案が実現すると、生前贈与を受けた相続人は、従来よりも多くの遺産を取得できるようになります。
※「特別受益の持ち戻し」とは、遺産相続に際し、故人から生前に多くの資金援助を受けていた場合、その分を生前贈与として計算することです。学費や家の購入、会社の開業などで多額の援助を受けた相続人が、資金援助を受けていない相続人と同じように財産を受け取る不公平感をなくすための制度といえます。「特別受益の持ち戻しの免除」は、この持ち戻し分を計算せず、通常どおりの遺産分与を行うということです。特別受益の持ち戻しの免除をする際は、トラブルを避けるため、書面に残すケースがほとんどです。