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GLOSSARY
不動産用語集
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民泊

minpaku01.jpg 「民泊」とは、個人で所有あるいは管理している住宅、または投資用に購入してオーナーとなっている住宅を、有償で他人に貸し出すことをいいます。
政府は「観光立国」の方針を打ち出しており、2012年まで年間800万人程にとどまっていた外国人観光客を、東京五輪が開催される2020年までに4,000万人、2030年には6,000万人と、大幅に増やすことを目標としています。その実現のために懸念されている問題のひとつが「ホテルなど宿泊先の不足」です。

ホテルの建設は、都心を中心に急ピッチで行われていますが、それだけでは予測される外国人観光客の急増に対応できません。そのため、その隙間を埋める民泊に期待が寄せられています。ただ、「誰が、どこに、どんな宿泊者を迎え入れているか」がわからないと、地域の治安に悪い影響を及ぼしかねません。また、衛生面が疎かになったり、ホテル業界が客を奪われる可能性もあったりするため、民泊事業には一定の規制が設けられています。

都道府県などに無断で行う民泊は禁止

所有する部屋や建物を、他者に何度も貸し出す意思があり、営業目的で行う場合は旅館業法の規制を受けます。民泊事業を行うには、部屋の広さやフロントの設置など、さまざまな審査条件をクリアし、都道府県知事(保健所がある市の市長や東京特別区の区長)の許可を得る必要があります。この許可を得ていないと、旅館業法違反として刑事処罰の対象となるのです。
ただ、旅館業法の「旅館業」の条件を満たすことはとてもたいへんです。例えば、民泊事業を行うために、ワンルームマンションにフロントを設置することは現実的ではありません。そこで、民泊の普及のため、2016年に旅館業法からフロント設置義務は削除されています。また、2015年以降、東京都大田区、大阪市、北九州市などが、国家戦略特別区域法に基づく「民泊特区」に指定されて、旅館業法の条件を一部緩和する条例を制定することで、民泊に提供される住宅を増やす施策を採っています。
そして、2017年に国会で可決成立し、2018年から施行される「住宅宿泊事業法」(民泊新法)のもとなら、やはり旅館業法の条件が緩和される形で、全国で民泊事業を行うことができるようになります。

民泊の種類

民泊は、規制するルールの種類によって、おもに「新法民泊」「特区民泊」「簡易宿所」の3種に分類できます。

<新法民泊>
住宅宿泊事業法の条件をクリアし、都道府県知事などへの「届出」を行った住宅オーナーが実施している民泊です。住宅宿泊事業法では、「家屋内に台所、浴室、便所、洗面設備」など、生活の本拠として使用するために必要な設備が備えられていることなどが条件とされています。このため、台所や浴室がない商業用オフィスやガレージを民泊に提供することはできません。また、家屋の一部屋のみを提供する場合も、台所や浴室、洗面所を宿泊者が利用できなければ民泊が認められないことになります。
民泊新法のもとで民泊を行う場合は、部屋の衛生を確保し、設備の使用方法などを外国語で説明した上で、宿泊名簿を備え付けるなどの義務が課されます。また「年間180日」までという営業日の上限も決められていますので、それを前提に経営が成り立つ事業形態にしておく必要があるでしょう。

また、民泊の部屋に家主がいて入居者と交流する「ホームステイ型(家主居住型)」と、家主は常駐しない「ホスト不在型(家主不在型)」という違いもあります。このうち、ホームステイ型の民泊を行う場合は、届出の際に家主の住民票の提出が原則として必要です。一方のホスト不在型は、クレーム対応や鍵の保管などの管理を住宅宿泊管理業者に委託しなければなりません。よって、完全に放置して宿泊料だけ口座に入ってくるような運営はできませんし、管理業者に支払う手数料などのコストもかかります。
新法民泊では、特に地方の日本家屋などで、家主と外国人が交流する「農業体験」や「田舎体験」を実施することで「思い出に残る日本滞在」を提供することが期待されています。さらに、空き家問題が一部解消できる可能性もあるでしょう。

<特区民泊>
一部の自治体で独自に定められた「民泊条例」に基づいた規制に沿った民泊です。民泊特区には、東京都大田区、大阪府大阪市、福岡県北九州市などがあり、さらに全国各地へ拡大しています。ただし、提供する部屋は25平方メートル以上の広さを要求し、2泊3日以上という宿泊数制限を行うなど、旅館業法や民泊新法より規制が強化されている面があります。

<簡易宿所>
旅館業法に基づいて、都道府県知事などに許可を取る形式で行われる民泊で、ホテルに準じる営業形態となります。これまで、普通の民家を簡易宿所にすることは現実的ではありませんでしたが、フロント設置義務が撤廃されたことで、実現可能となりました。それでも、独自の条例でフロント設置義務を設け、簡易宿所を規制し続けている自治体もあります(東京都千代田区や台東区など)。

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