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事業専従者控除

jigyousenjyuusya01.jpg 「事業専従者控除」とは、個人事業主が確定申告において得られる特典のひとつです。「青色申告」の形式で行った場合と、青色申告よりも簡略化された「白色申告」の形式で行った場合とで、控除の幅に差があります。

控除とは、税務署に申告する所得額について、減額する扱いをすることができるものです。申告する所得額を減らすほど、課される所得税の金額は下がり、税率そのものまで引き下がることがあります。つまり、控除額が大きいほど、節税のメリットを享受できるのです。

青色申告を行う場合は「専従者給与」として控除できる

青色申告の形式で確定申告を行った事業者は、その事業にもっぱら従事する、その青色申告者と生活をしている親族が給与を得た場合、その給与額(青色事業専従者給与)は必要経費として所得から控除することができます。

ただし、同じ屋根の下で暮らす家族に支払う給与ですから、実態としては「同じ財布」の中で、任意の金額だけが帳簿上移動しているにすぎない「お手盛り」と呼ばれる不正が行われるかもしれません。家族間で示し合わせ、不当に高い額の給与を支払ったことにして、不正な節税を狙うケースもありえます。
その抜け穴を防ぐため、事業専従者給与の額は、従事した期間はもちろん、実際に働いた時間や内容に見合った対価として相当と認められる範囲内に収めなければいけません。適切な範囲を超える額の給与を支払ったとしても、超過部分は控除対象とはならないのです。
なお、青色事業専従者は、以下の要件をすべて満たす場合が該当します。

<青色事業専従者の要件>

  • ・青色申告者と生計をひとつにする配偶者やその他の親族(6親等内)
  • ・その年の12月31日現在で、年齢が満15歳に達している
  • ・青色申告者の営む事業に、もっぱら従事している

ここにいう「生計をひとつにする」とは、財布をひとつにして、同じ屋根の下で暮らす場合に限りません。たとえ別々に暮らしていても、生活費などの仕送りが継続的に行われている場合も生計をひとつにする場合に含まれると解釈されています。

また、「もっぱら従事」とは、原則として、その年のうち6ヵ月を超える期間にわたって勤務していることを指します。ただし、その事業が年の途中で開業や廃業などをして、事業期間の実態そのものが1年に満たない場合、あるいは、専従者の死亡や病気、年途中の就職や退職などの事情で、年中を通じて事業に従事できない事情がある場合は、従事できた期間の2分の1を超える期間にわたって勤務していれば、もっぱら従事したものとして扱います。

青色事業専従者給与が認められるためには、ほかにも「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること、そして、その届出書に記載された方法、範囲内で給与が支払われていることも併せて必要となります。


白色申告を行うときはやや制限の多い「専従者控除」が適用される

青色申告の簡略版である白色申告によって確定申告を行う事業主が、親族に支払った給与についても、必要経費としてみずからの申告所得から控除することができます。
こちらは「専従者控除」と呼ばれるもので、性質は専従者給与とほぼ同じですが、一定の制約が設けられているのが特徴で、節税を享受できるメリットはやや薄れます。具体的には、「その親族が配偶者か、その他の親族かの別によって定める金額」または「個人事業主の所得金額に応じて計算された金額」のうち、いずれか低いほうが必要経費とみなされます。


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