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GLOSSARY
不動産用語集
わ行
英数
青色事業専従者

「青色事業専従者」とは、その年を通じて6ヵ月を超える期間、青色申告者が経営する事業の従業員として、もっぱら働いていて、年齢が15歳以上(ただし、その年の12月31日現在)で、プライベート面でも、青色申告者と生計をひとつにする配偶者や子などの親族のことをいいます。

不動産投資を行う方は、個人事業主として家族に仕事の一部を手伝ってもらいながら働いている場合も多いでしょう。ただし、その家族に給与を支払っても、所得税での経費として認められないのが原則です。
しかし、例外として、その家族が「青色事業専従者」としての条件を満たしていれば、その家族に支払った給与を経費にすることができるのです。そうなると、世帯全体としては総所得額を変えないまま、節税することが可能になるメリットが得られます。

専従となる条件

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もっぱら従事しているというのはケースバイケースですが、週1~2日ペースでの勤務では認められない可能性が高くなります。週の過半、すなわち週4日以上の勤務が最低条件といえるでしょう。

また、1日の労働時間が3~4時間に満たないほど短いときや、労働時間が長くても仕事の分量が少ない場合も「専従」とは認められない可能性が高くなります。

不動産投資事業は、そもそも事務量が少ないことが通常で、家賃の催促や集金、物件の見回りやメンテナンス(草むしり)といった軽作業が多くなってしまいますので、労働時間には特に気を付けなければなりません。青色事業専従者としたい家族を管理人として物件に常駐させる、もしくは簿記やファイナンシャル・プランナー、マンション管理士などの専門資格を取得させることで、専従を認められる可能性が出てきます。


業専従期間の条件とその例外

すでに述べたとおり、「その年を通じて6ヵ月を超える期間、青色申告者が経営する事業の従業員として、もっぱら働いた」家族であることが、青色事業専従者として認められる条件のひとつです。
ただし、条件を満たしていても青色事業専従者として認められない場合や、一部の条件を満たしていなくても認められる場合があります。

<条件を満たしていても青色事業専従者として認められない場合>
次の場合は例外として、たとえ6ヵ月を超える期間の専従があったとしても、青色事業専従者とは認められません。

  • ・高校生や大学生など(ただし、定時制高校や夜間大学(二部)に通っていて昼間に働く生徒や学生、あるいは夜間に働いて昼間は生徒や学生として通っている場合などは、青色事業専従者としての条件を満たすことになります)


  • ・副業として働いている場合(ただし、本業に要する時間が短く、事業への専従に支障がない場合は、青色事業専従者としての条件を満たすことになります)


  • ・高齢、身体・精神・知的障害の影響によって、事業従事能力が著しく阻害されている人


<一部の条件を満たしていなくても青色事業専従者として認められる場合>
一方で、次の場合は例外として、たとえ専従期間が6ヵ月以下だったとしても、その人が事業に従事可能な期間のうち、半分を超える期間の専従があれば、青色事業専従者と認められます。

  • ・事業が、その年を通して行われなかった場合(年の途中での開業や廃業、休業、季節営業など)


  • ・その年の途中で、納税者と生活をひとつにする親族でなくなった場合(死亡や重病、婚姻など)


不動産投資家が家族を青色事業専従者として使用したいときは、これらの条件をよく調べた上で雇う(給与を支払う)ようにしましょう。


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