相続時精算課税制度
相続時精算課税制度とは、贈与税
における課税方法の一種です。贈与を受けたその年の1月1日から12月31日までの1年間、贈与された合計金額から2,500万円の特別控除を差し引いた金額に税が課せられます。60歳以上の父母または祖父母から、20歳以上の相続人
のうち、子または孫に対して贈与する場合に限り、この制度を選択することが可能です。
納める税金の種類は「贈与税」となりますが、相続時精算という名のとおり、贈与者が亡くなったときに贈与された財産を含めて相続税を計算するものです。遺産相続時までの支払い総額に対し、納めるべき相続税が不足している場合は差額を支払い、逆に払い過ぎていた場合は還付を受けられます。「相続税の前払い」といえばイメージしやすいかもしれません。
もうひとつの贈与税「暦年課税制度」
暦年課税制度とは、1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産から110万円を差し引いた金額に対して、贈与税が課せられるという制度です。110万円以下ならば課税されないので、少額の譲渡を10年、20年と長期間にわたって続ければ、贈与税の負担を大きく軽減することができます。
「暦年課税制度と相続時精算課税制度はどちらがお得?」という問いには、「一長一短」という答えになります。ただ、現状はどちらかというと暦年課税制度を選択される人が多いようです。 なぜそうなるのか、相続時精算課税制度のメリットとデメリットを比較しながら、その理由を詳しく解説しましょう。
相続時精算課税制度のメリット
まずは相続時精算課税制度を選択するメリットについて、代表的なものを挙げてみましょう。
(1)短期間で多額の贈与ができる
暦年課税制度を選択した場合、毎年110万円の基礎控除を受けることができます。つまり、1年間に贈与された財産の合計額が110万円以下であるときは贈与税が発生しないのです。また、贈与税の申告も不要で、手間がかからない点も魅力となっています。暦年課税制度は、長期間にわたり少しずつ財産を贈与するときはたいへん便利な制度ですが、一度に大きな金額を贈与するときは110万円しか控除を受けられません。
一方、相続時精算課税制度の場合、当制度を選択した贈与者ごとに最大2,500万円(前年以前にこの控除を適用されているときは2,500万円からその金額を差し引いた残額)の控除を受けることができます。同一の父母または祖父母からの贈与ならば、限度額に達するまで何度でも控除されるのが特徴です。このことから、相続時精算課税制度は短期間で大きな金額を贈与するときに向いているといえるでしょう。
(2)税率が一律20%
暦年課税の場合、200万円以下は10%、400万円以下は15%、600万円以下は20%と税率が上昇し続け、3,000万円超になると最大税率の55%となります(改正後「特例贈与財産」)。このように、父母から子に対するものであっても贈与税は高く設定されていることから、財産を継承するときは相続を待つのが一般的でした(相続税は1,000万円以下が10%、3,000万円以下が15%、最高税率である55%になるのは6億円超で、一定の控除額も設定されています)。
しかし、相続時精算課税制度では、特別控除額の2,500万円を超えた分に対してのみ一律20%の税率が課せられます。マンションや土地のように高額になりがちな資産を生前贈与するときにはたいへん便利な制度なのです。
(3)相続税対策になる
贈与者が不動産を所持している場合、その収益によって財産が増え続けると、結果的に相続時にかかる税金も増えてしまいます。しかし、相続時精算課税制度によって生前に収益物件
を贈与していれば、当該不動産が生み出す収益はもちろん受贈者のものとなります。贈与者の資産が増えないため、結果的に相続税対策となるのです。また、相続時の精算が贈与したときの金額で計上されることも見逃せません。将来的に値上がりが期待できる物件を、早期に贈与しておくことにより、値上がり分の相続税を節約することができます。
相続時精算課税制度のデメリット
さまざまなメリットがある相続時精算課税制度ですが、中にはデメリットも存在します。
(1)一度選択すると暦年課税に戻せない
相続時精算課税制度を選んだ場合、暦年課税を利用することはできなくなります。「2,500万円分の特別控除を受けたあと、暦年課税制度に戻して毎年110万円の基礎控除を受ける」ということはできないのです。
(2)納税資金が不足するリスク
相続時精算課税制度では、贈与者が亡くなったときに、生前に贈与されていた財産を含めて相続税を計算します。贈与税を多く支払っていたときは還付金を受けられるのですが、足りないときは追加で支払わなければなりません。このとき注意したいのが「子孫が相続時まで財産を保有しているとは限らない」ということです。相続税の納付時、子孫が財産を使い切っていると、支払えなくなってしまう可能性があります。
(3)小規模宅地等の特例が利用できない
個人が相続などによって取得した財産のうち、要件を満たした小規模宅地等については、相続税の課税価格に算入すべき価額を計算した上で、一定の割合が減額されます。利用区分や限度面積など、条件は細かく設定されていますが、最大80%も減額されるお得な制度です。
ただし、相続時精算課税制度によって贈与を受けた宅地等については、この特例を利用することができません。
ここで挙げたのはあくまで一例です。ほかにも相続時精算課税制度には、いくつかデメリットが存在します。税金の負担額のみで比較すると、将来的に損をしてしまうこともあります。
相続時精算課税制度は利用するべきか?
暦年課税制度と相続時精算課税制度の両方でシミュレーションした場合、相続時精算課税制度のほうが割安になるケースもあります。ただし、一度選択してしまうと暦年課税制度に戻せないことから、慎重になる人も多いようです。
贈与税の税率が減少傾向にあり、また相続税の税率が増加傾向にある今、将来的には暦年課税制度のほうがお得になる可能性もあります。相続時精算課税制度を選択される場合は、税理士などの信頼できるパートナーと一度相談するようにしてください。