所得税

所得税とは、所得税法に基づき、個人の税法上の収入(所得)に対して課税される国税です。
所得とは、収入から所得控除 (税負担を公平にするため、課税の対象としない額)や必要経費を差し引いたもので、サラリーマンの場合は、給与や賞与から基礎控除や給与所得控除、社会保険料控除などを差し引いた額に対して、所定の税率をかけて所得税を算出します。

不動産収入のある人は、不動産所得 から必要経費を差し引いた額が所得となり、ほかに給与所得などがある場合には、所得を合算して損益通算したもの(もし不動産所得が赤字であれば給与所得などから引くことができる)に対して所定の税率を乗じ、所得税額を算出します。
ただし、不動産所得のうち、「別荘等の生活に通常必要でない資産の貸付けに係るもの」や「土地を取得するために要した負債の利子に相当する部分の金額」などの損失は、ほかの各種所得と損益通算できないことになっています。

さて、所得税は、「その年の1月1日から12月31日までの所得」に対して課税されます。
給与所得者は月々の給与から一定の割合で源泉徴収が行われ、年末調整で過不足の調整を行います。
これに対し不動産所得がある人は、申告期限までに申告所得税を計算して確定申告 を行い、所得税を納付しなくてはなりません。

所得税の計算方法ですが、日本の所得税には累進課税制度が採用されており、高所得になるほど税負担率が増えるしくみになっています。また、税率は平成27年分以降においては、次の7段階に区分されています。
 
195万円以下 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  5%
195万円を超え 330万円以下 ‥‥‥ 10%
330万円を超え 695万円以下 ‥‥‥ 20%
695万円を超え 900万円以下 ‥‥‥ 23%
900万円を超え 1,800万円以下 ‥‥ 33%
1,800万円を超え4.000万円以下 ‥ 40%
4,000万円超 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 45%

  ただし累進課税では、たとえば「所得が330万円だった場合は330万円×10%=33万円、331万円だった場合は331万円×20%=66万2,000円」というようにいきなり税額が跳ね上がることはありません。

仮に所得が500万円だった場合、
  195万円×5%=9万7,500円 ‥‥‥‥‥‥‥‥ A
(330万円-195万円)×10%=13万5,000円 ‥ B
(500万円-330万円)×20%=34万円 ‥‥‥ C

  と段階的に積みあげて計算し、A~Cの合算額である57万2,500円が課税されます。