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所得控除

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「所得控除」とは、納税者における税金負担を公平にするための制度のひとつです。


所得税 」は、その年に多くの収益を上げた人から、より多くの税を徴収することにより、社会全体の実質的な公平を図っています。しかし、額面上の収入は多くても、さまざまな経費などによる支出も多く、手取りの金額(実収入)がほとんど残っていない場合もあるでしょう。特に、不動産投資家を含む個人事業者に同様のケースが多いと考えられています。そのような人に多額の課税を行うことは、「お金のないところからお金を取る」ことになってしまい、長い目で見たときに社会の発展を阻害する要因にもなりかねません。


そこで、手元に入るまえに使わざるをえなかった金額を差し引き、残額を課税対象の所得とすることで、手取りに近い金額に対して課税を行う方法が考えられました。この「所得税算出の前提として、収入から予め差し引いておく額」のことを所得控除といいます。

所得控除の対象となるのは全部で14種類

所得控除の種類は、具体的には以下のとおりです。日本国内に住所がある人は、以下のすべての所得控除を使うことができます。


(1)雑損控除
災害をはじめ、盗難や横領などによって資産に損害を受けた場合等に受けられます。詐欺や恐喝によって被った損害については適用されません。

(2)医療費控除
納税者自身または生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費に対して適用される控除。医療費の合計から保険金などによる補填額と10万円を引いた金額が対象となります。また、1年間の特定一般用医薬品の購入額のうち、12,000円を超える部分を控除額とするセルフメディケーション税制を実施中です(実施期間は2017年1月1日~2021年12月31日)。

(3)社会保険料控除
納税者自身または生計を一にする配偶者や親族のために支払った健康保険や国民年金、介護保険料などの社会保険料に対する控除です。実際に支払った(給与等から差し引かれた)全額が対象となります。

(4)小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済法に基づく共済契約の掛金、確定拠出年金法に基づく個人型年金の掛金、心身障害者扶養共済制度の掛金を支払った場合に受けられます。なお、控除されるのは掛金の全額です。

(5)生命保険料控除
一定の生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料を支払った際に受けられる控除。2012年1月1日以降に締結した保険契約と、それ以前の保険契約では控除額が異なります。

(6)地震保険料控除
地震等損害部分の保険料や掛金を支払った場合に受けられる控除です。保険料の額が年間50,000円までであれば、保険会社に支払った保険料の全額を控除できますが、年間50,000円を超えた場合、控除の上限は50,000円となります。

(7)寄附金控除
国や地方公共団体などに対して、特定寄附金を支払った際に受けられる控除。ただし、政治活動への寄附金、認定NPO法人等に対する寄附金、公益社団法人等に対する寄附金を支払った場合は、寄附金控除を受けるか、これらの税額控除(政党等寄附金特別控除、認定NPO法人等寄附金特別控除、公益社団法人等寄附金特別控除)を受けるか、いずれか有利なほうを選択できます。なお、学校の入学に関する寄附金については該当しませんのでご注意ください。

(8)障害者控除
納税者自身または配偶者や扶養家族が、所得税法上の障害者に分類される場合に適用される控除です。

(9)寡婦(寡夫)控除
納税者自身が所得税法上の寡婦または寡夫に分類される場合に適用される控除。性別によって要件が異なります。

(10)勤労学生控除
納税者自身が所得税法上の勤労学生に分類される場合に受けられます。

(11)扶養控除
納税者に所得税法上の控除対象扶養親族がいる場合に適用されます。

(12)配偶者控除
納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合に適用される控除です。

(13)配偶者特別控除
配偶者控除を受けられない場合であっても、配偶者の所得金額に応じて適用される控除です。控除額は配偶者の合計所得金額によって変わります。なお、夫婦がお互いに受けることはできません。

(14)基礎控除
特定の条件にあてはまるときに控除されるものではなく、納税者に対して一律に適用される控除です。2017年の控除額は38万円となっています。


なお、日本国内に住所がない人が受けられる控除は「雑損控除」「寄附金控除」「基礎控除」の3種類に限定されます。


各控除の要件にあてはまる場合は、給与所得や不動産所得 、雑所得などを合計した総所得金額から、所得控除の額の合計額を差し引くことができます。所得税は、その残った金額に対して課税されるものですから、控除額が大きいほど納税者の負担は少なくなります。

所得控除を利用するためには確定申告 が必要

所得控除を使うには、まず「確定申告」を行わなければなりません。その際、確定申告書に計算した控除額を記載し、その控除額が実際に支払われたことを示す領収書や受領証などを添付します。

確定申告とは、ある1年間を通して、収入や経費、控除などを計算し、まとめて税務署に提出することで、所得税額を確定させることをいいます。期限は、収入があった年の翌年2月16日から3月15日の約1ヵ月間とされています(土日と重なった場合は、後ろにずれます)。

その期限を過ぎると、所得税の利息に相当する「延滞税」が課されますから、経費や控除の計算が複雑になりそうな場合は、早めに準備しておいたほうがいいでしょう。確定申告書の作成を税理士に任せることで、2~3月も通常業務に集中できる態勢を整えている不動産投資家もいます。

不動産投資の視点から見た所得控除

所得控除の中で特に注目したいのが「雑損控除」です。
不動産投資が事業的規模の場合、災害による損失は必要経費に計上されることになります。しかし、事業的規模ではない場合は、雑損控除、不動産所得または雑所得の中から自由に選べるのです。万が一、購入した不動産が災害などの被害に遭ったときは、同制度を利用してください。


また、「地震保険料控除」も不動産投資家にとって利用しやすい所得控除といえます。控除の上限が年間50,000円なので、単独では大きな節税効果を望むことはできませんが、地震と付き合っていかなければならない日本に建物を建てる以上、地震の被害を最小限に抑え、再び投資を始めるための備えを持つことは有効です。
また、地震が原因となった火災で投資用物件が焼失した場合、火災保険は適用されません。地震保険への加入は、不動産投資家にとって欠かせない要素のひとつといえるでしょう。


このほか、厳密には所得控除には含まれませんが、複式簿記の形式で取引きを記帳して確定申告を行っている場合は、「青色申告特別控除」として、最大65万円が控除されます。特に不動産投資で収益を上げている方は、青色申告(複式簿記)で大きな節税効果が期待できます。また、複式簿記によって、不動産投資の実情を数字で細かく把握できる点もメリットです。現実を把握し、不動産投資の次の一手を考える意味でも、青色申告での確定申告をおすすめします。


不動産投資には、月々の安定した利益を得るほかにも、これらの控除を利用することによる節税メリットもあります。所有する資産を有効に運用するためにも、これらの所得控除制度を最大限に利用したいところです。

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