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不動産用語集
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重要事項説明書

pixta_18772341_M 「重要事項説明書」とは、これから取引き(売買・賃貸借など)しようとする不動産について、その不動産を入手する立場の者が、予め最低限知っておくべきことを列記した書面のことをいいます。

不動産を買おうとする人、借りようとする人は、みずからが設定した条件の中で、できるだけ良い条件の不動産を選ぼうとするでしょう。しかし、一般的な不動産の買い手(借り手)にとって、買おう(借りよう)としている不動産に、どのような制約や取引条件、瑕疵(欠陥)があるかを、事前に自力で調べるのは難しいことです。

そこで、不動産取引を仲介する「宅地建物取引士」(旧、宅地建物取引主任者)が、その道の専門家の立場から、取引きに関する契約(売買など)が成立するまでのあいだに、不動産の買い手や借り手に対して、物件についての重要な事柄や取引条件など、一定範囲の重要事項を説明しなければならない義務を負わせているのです(宅地建物取引業法35条)。


不動産取引のプロに課された重要事項の説明義務によって、入手したい不動産に関する重要な事柄について前もって知った上で、買主(借主)は、ほかの物件と比較・検討できるようになります。不動産取引に詳しくない人が、「安心して不動産を入手できる」ように担保しているわけです。


宅地建物取引士が、法的に重要事項を説明すべきものと義務付けられている相手は、不動産の買主や借主です。ただし、トラブルを未然に防ぐためにも、売主や貸主 にも念のため重要事項を説明しておき、内容を確認してもらうことが望ましいでしょう。


重要事項説明の方法は口頭だけではなく、「書面を交付して説明しなければならない」と定められています(宅地建物取引業法35条1項)。なお、書面の記載に沿って、直接読み上げながら説明する方法が最も望ましい形態とされています。


また、その重要事項説明書には、宅地建物取引士による記名押印も義務付けられています。さらに、説明に際しては、相手方に取引士証を提示しなければならないとも定められています(同法35条4項・5項)。重要事項説明の際、取引士証を提示しなかった宅地建物取引士に対しては、10万円以下の過料が課されることがあります(同法86条)。


重要事項の具体例

  • ・物件に関する権利関係の明示(登記された権利の種類と内容、私道に関する負担など)
  • ・物件に関する権利制限内容の明示(都市計画法、建築基準法等の法令に基づく制限の概要など)
  • ・物件の属性の明示(飲用水・電気・ガス施設の整備状況、修繕積立金 の規約など)
  • ・取引条件の明示(契約期間・契約更新・契約解除に関する事項など)
  • ・取引きにあたって、宅地建物取引業者が講じる措置(手付金等の保全措置の概要、金銭の融資の斡旋など)
  • ・特に区分所有建物の場合の記載事項(敷地に関する権利の種類と内容、共有部分に関する規約などの定め、専有部分の用途ほか利用の制限に関する規約、専用使用権に関する規約、修繕積立金などに関する規約、管理費用の額、耐震診断の内容、マンション管理の委託先など)

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